能登島のイルカウォッチングクルーズは 能登島マリンリゾート

石川・能登半島 七尾北湾 能登島曲(まがり)漁港で、海中の見える遊覧船&観光船 《能登島マリンリゾートの能登島イルカウォッチングクルーズへようこそ!》

カテゴリ: 遊漁船

朝、、、といっても、昨日の朝、午前5時半頃。
日の出前

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釣りイカダの移動の手伝いで、夜明け前の海へ
外は霜が降りてとっても寒い!

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いつもの船とは違うので、なんだか新鮮な気持ち。

先日...といっても少し前になりますが、石川県農林水産部水産課より書面で連絡を頂きました。

内容は、「遊漁船業者登録事項変更届出書」の提出です。
要は、遊漁船として加入している損害賠償保険の契約期間が、もうすぐ満期を迎えるので新たに契約を結び、加入した証となる書面と共に届け出てね!...ということです。

遊漁船の損害賠償保険の契約期間は1年なので、毎年変更届けが必要となるわけです。

で、少し前から思っていました。

現在、「うみかぜ」で登録してあるのですが、これを「うみかぜ28」にしようかと...

それも、変更するなら保険期間が満了する、今です。

7月下旬に、8月1日を契約開始日とする保険に加入し、「うみかぜ28」へ変更する旨を記載した届出書を作成しました。

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この届出書の他に必要な書類は、
・損害賠償の支払い能力を証する書面
・船舶検査証書の写し
となっていましたが、一応、業務規程の差し替えも用意して、七尾市役所水産課へ提出してきました。

でも、旅客定員が、「3人」→「9人」となったので、保険料もそれなりに...

先日、遊漁船業登録事業者宛ということで、「船舶により人の運搬を行う場合の手続き等の法令遵守について」という内容で文章が届きました。

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遊漁船に登録済みであっても、イルカウオッチングや観光遊覧する場合には、別途届けでが必要になるとのこと。

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調べてみると、「人の運送をする内航不定期航路事業」に該当し、非旅客船(旅客定員12人以下の船舶)により人の運送をする者は、海上運送法:第20条第2項、第20条第3項、施行規則:第22条、第22条の3、第23条により、事業の開始・変更・廃止の届出が必要となるようです。

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この届出には他に、安全管理規程設定(変更)届出書、安全統括管理者選任 (解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書が必要となるようです。

そうそう、遊漁船のように別途、傷害保険の加入も必要となります。

各届出書は、記載内容に結構なボリュームが有りそうですが、チャレンジしてみようかと...

去年の2月に、「遊漁船業務主任者講習」を名古屋で受講してから1年半。
本日、遊漁船登録をするために、七尾市役所へ「遊漁船業者登録申請書」を提出してきました。

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受講した際に「日本海洋レジャー安全・振興協会」より、登録申請用紙と業務規程作成の手引きを購入し、いよいよ使うときがきました。

予め必要事項を記入し、印鑑を押し、講習修了証明書のコピーや船舶検査証書のコピーを準備していましたが、最後に必要なのが遊漁船を対象とした損害賠償保険加入の証書のコピー。

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保険についていろいろ調べてみると、ネットで「リップルタウン」というサイトで、「遊漁船業者保険」を発見!」
まずは、「ネットで見積もり」からはじめて、その後メールでいろいろと確認し、8月10日から1年間有効ということで加入することができました。

しかし、登録申請には申し込み書では不可で、「証書」のコピーが必要ということでした。
証書が手元に届いたのは、8月24日。
ちょうど、8月25日は振替休日をとっていたので1日中「休み」モード。

ならば、とういことで申請書類を持って、一路「七尾市」へ。

本来は、県(ここでは石川県)の水産課へ提出なのですが、遊漁船の所属する市町村の水産課を経由して県への提出になるそうです。
ということで、七尾市役所の農林水産課へ...

そうそう、申請書の他に必要なものがありました。…県の「収入証紙」が2万円分。

本日、25日は給料日ということで、銀行のATMで2万円を払い戻し、手元に「お金」を握りしめたのもつかの間、そのまま窓口で2万円が消えました。

七尾市の農林水産課の窓口の方は、若くてとても親切なお兄さんでした。
わたしのお世辞にもうまいといえないへたくそな字で書いてある、申請書と添付書類、業務規程を見て頂き、記入したページに捨て印を押し、証紙を手渡して終了。

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10日か2週間ほどで、県の決済が終わると、「マル釣りの登録番号」が届くそうです。

【 2010年2月18日(木) 】
~その1~のつづきです。

交付された修了証明書と「携帯用修了証明書」です。
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A4判の修了証明書とは別に、今回から希望者には有償でカードサイズの「携帯用修了証明書」も発行するとのこと。

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実際に乗船したときに、乗客の方から資格について聞かれることがあるそうで、そのたびにA4の終了証明書を見せるのも不便なので、手軽に見ることができるカードサイズのものが代わりになれば安心して貰えるようです。
カードサイズの証明書は、操縦免許証とほぼ同一のサイズで、日本海洋レジャー安全・振興協会主催以外の講習ではあるかどうかはわかりません。

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なお、遊漁船業務主任者制度について、もっと詳しく知りたい方は、各県の農林水産部が管轄となるので、ネット等で検索してみてください。

上記修了証とは別に、この先遊漁船業務をするために必要な書類として、「遊漁船業者登録申請の手引き」と「業務規定作成の手引き」を購入しました。

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1級操縦免許+特定操縦免許では、魚介類などの水産資源の捕獲(たとえば釣り船やあさり貝の採取など)のための乗客乗船はできませんでしたが、あとは「実務経験又は実務研修」を行えばできるまでになりました。
でも、いつになることか...

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